新型コロナウイルス感染症出席停止期間届の提出をお願いします
2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法施行規則において、第二種感染症となり、インフルエンザ等と同様取扱いとなりました。
欠席の連絡につきましても、インフルエンザと同様の取扱いとすることとなりました。
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に罹患したお子様が再登校する場合は、下記の流れで学校に届け出てください。
1 医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断 → 本校へ連絡してください。
2 次の3つの書類をダウンロードして取得してください。①新型コロナウイルス感染症出席停止期間届(pdf)②新型コロナウイルス感染症出席停止期間届(記載例)(pdf)③自宅療養期間(出席停止期間)の算出(pdf)3 「③自宅療養期間(出席停止期間)の算出」に治癒までの経過を記入し、再登校が可能であるか確認してください。
続きを読む>>>