更新日:2025年9月12日
8時30分~17時15分(ホールや会議室は22時00分まで)
使用者が入場料を徴収する場合は次に定める率を乗じた額とする。入場料金の区分が2以上ある場合は、上位の額の区分を適用する。【入場料1,000円未満:1.2、入場料2,000円未満:1.5、入場料3,000円未満:2.0、入場料3,000円以上:2.3】
芳賀郡市以外の者が使用する場合の使用料は、規定の使用料(入場料を徴収する場合は、入場料を徴収する場合の使用料)に1.5を乗じた額とする。ただし、町内に通勤、通学している者はこの限りではない。
ホールや舞台のみ利用時の暖房、冷房
暖房:1時間あたり4,000円
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