2024.10.01
長期収載品の選定療養費について
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月1日より長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方を希望される場合、選定療養費として患者さんに自己負担額をお支払いいただくことになります。
2024.10.01
クレジットカード・QRコード決済に対応しております
当院では現金以外にクレジットカード・QRコード決済が可能です。
現金以外でのお支払いをご希望の場合は、会計時に受付でお知らせ下さい。
対応機種一覧
入院中の費用について
入院期間が180日を超える場合の入院料に係る特別の料金について(選定療養費)
厚生労働省が定める療養を除き、同一疾病による入院期間が180日を超える場合、180日を超えた日からの入院基本料が85%のみ保険診療扱いとなり、残りの15%については選定療養費として患者さんのご負担となります。