【長期収載品の選定療養について】
長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。長期収載品とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品」のことで、患者さんの希望により後発医薬品ではなく先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さんに自己負担していただく制度です。
詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
をご確認ください。
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