新型コロナウイルス感染症罹患時における出席停止期間早見表活用のお願いについて
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、出席停止の期間を経て登校するに当たっては、学校に医療機関が発行する陰性証明書や解除証明書の提出の必要はありません。しかし、各家庭において出席停止期間を正確に把握いただくため、「新型コロナウイルス感染症罹患時における出席停止期間早見表」に基づき、
出席停止期間を確認いただくようお願いいたします。
5月12日(金曜日)
5月9日(火曜日)
5月8日(月曜日)
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