出席停止の届け出用紙
保護者へのお知らせ
出席停止の届け出について
学校保健安全法第19条の規定により出席停止となる場合は、受診された医療機関で所定の「罹患証明書」に記入していただきご提出ください。ただし、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症については「罹患報告書(保護者記入)」を学校へ提出いただくことで、出席停止となります。
★罹患証明書・罹患報告書 .pdf【令和5年(2023年)6月
】
参考:学校保健安全法の規定による出席停止期間
・インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
・新型コロナウイする感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後、
1日を経過するまで
・百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
・麻疹(はしか) 解熱した後、3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
・風疹 発疹が消失するまで
・水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで
・咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
・その他 症状により、医師によって感染のおそれがないと認められるまで