令和5年5月10日(水)更新
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフ
ルエンザと同等の
「5類」に移行されました。ご本人が罹患された場合は「出席停止」、ご家族
に罹患された方がおられ、念のためにお休みさせる場合は、「欠席」となります。
制度上は、以上のようになりますが、大切なことはお子様の健康です。体調不良が見られる
時は、無理をせず、休養するようにしてください。
お子様の健康状況について気になられることがありましたら、必ずご連絡ください。
「出席停止解除」の場合は、左のメニュー欄からダウンロード(印刷)していただき
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