新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について
(令和5年5月8日更新)
令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが「5類感染症」に変更され、これに伴い群馬県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」は廃止となりました。
なお
、施設の利用に当たっては、従来どおり感染防止対策を万全に行った上で利用をお願いします。
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