更新日:2023年05月09日
まちづくり交流センター及びふるさと会館の利用について(令和5年5月9日時点)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から「第5類感染症」に変更されました。これに伴いこれまでの施設の利用制限をコロナ禍前に戻すこととします。しかしながら、感染症上の位置づけが変更となっても、新型コロナウイルス感染症の特性が変わるわけではありませんので、引き続き感染症対策を行うことで、施設をご利用いただく皆様に安心していただけるよう努めてまいります。
【利用について】
部屋の利用人数は定員のとおりとします
夜10時までご利用可能です
大声での発声、声援、または接近した距離での会話等の活動、呼吸が激しくなる室内運動や行為または、人と人との距離が確保できない活動については、密閉空間にならないよう、窓の開閉等、換気を徹底してください
感染予防対策(消毒と手洗い、机やイスなどの手の触れる場所の消毒)を実施したうえでの利用をお願いします
会議等での食事については、一定間隔をとり、感染予防を徹底することで可とします(ただし、多目的ルームは不可)
貸出施設の利用にあたっては、あらかじめ定められました使用時間内で準備及び片付け等も行ってください。(現在のご利用時間は、午後10時まで。)
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