R6.4.11 あっという間に04/11
本校における教育活動等について
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に感染症法上の5類感染症に移行されることに伴い、学校安全法施行規則の一部改正が行われました。
つきましては、感染状況が落ち着いている場合においても、児童の健康観察や換気の確保、手洗い等の手指衛生の指導を行いつつ、児童の学びを保障していくことが必要であることから、今後も以下の通知のとおり教育活動を進めてまいります。【いじめの防止等のための基本的な方針】.pdf0
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