下表の学校感染症に罹った場合は、学校保健安全法第19条に基づ...
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下表の学校感染症に罹った場合は、学校保健安全法第19条に基づき、他の生徒に感染するおそれのある間は登校を見合わせていただきます。医師の処置と指示に従ってください。下表の病名以外にも、出席停止に該当する場合がありますので、医師から診断された場合は、学校までご連絡ください。治癒後、南稜ノートの「学校感染症の報告」に必要事項を記入のうえ、登校してください。
No 病名 出席停止期間の基準 (ただし、No.1~8は、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない) 1
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで 2 百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 3 麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで 4
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 5
風しん(三日ばしか) 発疹が消失するまで 6 水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで 7 咽頭結膜熱
主要症状が消退した後2日を経過するまで 8 新型コロナウイルス感染症 ...
勤労感謝の日