12月2日から、”マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み”に一本化されることになりました。
(健康保険証の新規発行はおしまいとなりましたが、現行の健康保険証は最長1年間使用できます。)
*12月29日(日)は休日診療当番日ですが、診察は救急の患者さんのみとなります。
マイナンバーカードをお持ちください。
質の高い診療を実施するために、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用し、診療をおこなっています。(マイナンバーカードで受付をした患者さんのみ。)
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